法定点検について
法定点検とは
法定点検とは「特定保守製品」(※1)を購入していただいたお客さまへの有償点検です。
(※1)2009年(平成21年)4月以降に製造の特定保守製品が対象です。
温水暖房付の屋内式ガス瞬間湯沸器については、2011年(平成23年)7月以降に製造の製品が対象になります。
長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれが高い「特定保守製品」9品目について、「消費生活用製品安全法(消安法)」が改正され、「長期使用製品安全点検制度」が2009年(平成21)年4月1日より施行された点検制度です。
特定保守製品の所有者は、「所有者登録」を行い、設計標準使用期間(業務用3年/家庭用10年)に基づき、点検期間中に「法定点検(有償)」を受けることが求められています。
所有者登録をしていただくと、点検期間が始まる前に「法定点検通知」を郵送します。
法定点検に関する法令改正について
消費生活用製品安全法(消安法)の改正が令和3年8月1日に施行されました。
改正前に特定保守製品に指定されていた製品の所有者さまには、「長期使用製品安全点検制度によりおこなう法定点検」を受けることが求められていましたが、改正により法令の対象から除外されました。
▶詳しくは、こちら
ノーリツは法令の対象から除外された製品におきましても経年劣化に起因する事故を防止し、お客さまの安全で安心な湯生活のためにあんしん点検を推奨しております。
メーカーは、法令改正後当面は改正からの期間が短いこともあり、改正前と同じ製品仕様にて、生産・販売を行うことができるものとされています。
そのため改正前の情報と改正後の情報が混在しておりますが、順次変更を予定しております。
長期使用製品安全点検制度についての詳細は経済産業省のホームページこちらをご確認ください。
制度に関する義務・責務について
長期使用製品安全点検制度では、安全を推進していくためにお客さま(所有者または管理会社)および各事業者においての義務と責務が決められています。
点検までの流れ
2009年(平成21年)4月以降に製造の特定保守製品が対象です。温水暖房付の屋内式ガス瞬間湯沸器については、2011年(平成23年)7月以降に製造の製品が対象になります。
販売事業者から点検制度の説明を受けてください。
所有者登録はがきをご記入・投函していただくか、インターネットで登録してください。
※所有者票はがきの記入は、販売事業者の代行も可能です。
点検時期が来たら、ノーリツから点検通知をお送りします。
ご都合の良い日に、はがき、お電話、インターネットのいずれかの方法で点検(有償)をお申し込みください。
お客さまが立会いのもと、点検を受けてください。
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お問い合わせ先
※音声ガイダンスに従って「2」の「有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ」を押してください。
電話のおかけ間違いにご注意ください。