安全表示制度について
電気用品安全法の技術基準省令の改正により、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、長期間使用されることが多い製品について、設計上の標準期間と、長期使用に伴う経年劣化によるリスクについて注意喚起などの表示が義務化されました。
長期使用製品安全表示制度についての詳細は経済産業省のホームページこちらをご確認ください。
表示制度の対象製品
2009年4月以降製造の『換気機能付き浴室などの暖房乾燥機、レンジフード』が対象です。
製品に製造年が分かるシールが貼付されていますので、経年劣化に注意する必要があります。
「電気用品の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令」が元になっており、「長期使用製品安全表示制度」と呼ばれ、対象製品を定めています。
●長期使用製品表示制度における設計上の標準使用期間
表示内容
製品が製造された年から、設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがある旨を記載します。
表示される注意喚起表示例
所有者登録
長期使用製品安全表示制度の対象製品は点検通知をお送りしていませんが製品安全に関するお知らせがある場合には製品の所有者様にご連絡させていただくため、所有者登録をおすすめしています。
所有者登録方法についてはこちら
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お問い合わせ先
平日:09:00~17:30 土日祝日、夏期休暇、年末年始は休業とさせていただきます。
※音声ガイダンスに従って「2」の「有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ」を押してください。
電話のおかけ間違いにご注意ください。